社会教育法
 (昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
 最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
 (最終改正までの未施行法令)
 平成二十三年八月三十日法律第百五号 (未施行)
 
  第一章 総則(第一条―第九条)
  第二章 社会教育主事及び社会教育主事補(第九条の二―第九条の六)
  第三章 社会教育関係団体(第十条―第十四条)
  第四章 社会教育委員(第十五条―第十九条)
  第五章 公民館(第二十条―第四十二条)
  第六章 学校施設の利用(第四十三条―第四十八条)
  第七章 通信教育(第四十九条―第五十七条)
  附則
 
    第一章 総則
 
 (この法律の目的)
 第一条  この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
 
 (社会教育の定義)
 第二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
 
 (国及び地方公共団体の任務)
 第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
 2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
 3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
 
 (国の地方公共団体に対する援助)
 第四条  前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
 
 (市町村の教育委員会の事務)
 第五条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
 一  社会教育に必要な援助を行うこと。
 二  社会教育委員の委嘱に関すること。
 三  公民館の設置及び管理に関すること。
 四  所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。
 五  所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
 六  講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
 七  家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
 八  職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。
 九  生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
 十  情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
 十一  運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
 十二  音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
 十三  主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条 に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
 十四  青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
 十五  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
 十六  社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
 十七  視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
 十八  情報の交換及び調査研究に関すること。
 十九  その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務
 
 (都道府県の教育委員会の事務)
 第六条  都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
 一  公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。
 二  社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
 三  社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
 四  市町村の教育委員会との連絡に関すること。
 五  その他法令によりその職務権限に属する事項
 
 (教育委員会と地方公共団体の長との関係)
 第七条  地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
 2  前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。
 
 第八条  教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
 
 (図書館及び博物館)
 第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
 2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
 
    第二章 社会教育主事及び社会教育主事補
 
 (社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
 第九条の二  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
 2  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
 
 (社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
 第九条の三  社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
 2  社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
 3  社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
 
 (社会教育主事の資格)
 第九条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
 一  大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
 イ 社会教育主事補の職にあつた期間
 ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間
 ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
 二  教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
 三  大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの
 四  次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
 
 (社会教育主事の講習)
 第九条の五  社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
 2  受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
 
 (社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
 第九条の六  社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。
 
    第三章 社会教育関係団体
 
 (社会教育関係団体の定義)
 第十条  この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
 
 (文部科学大臣及び教育委員会との関係)
 第十一条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
 2  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
 
 (国及び地方公共団体との関係)
 第十二条  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
 
 (審議会等への諮問)
 第十三条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。
 
 (報告)
 第十四条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
 
    第四章 社会教育委員
 
 (社会教育委員の構成)
 第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
 2  社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
 
 (削除)
 第十六条  削除
 
 (社会教育委員の職務)
 第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
 一  社会教育に関する諸計画を立案すること。
 二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
 三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
 2  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
 3  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
 
 (社会教育委員の定数等)
 第十八条  社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。
 
 第十九条  削除
 
    第五章 公民館
 
 (目的)
 第二十条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
 
 (公民館の設置者)
 第二十一条  公民館は、市町村が設置する。
 2  前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
 3  公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
 
 (公民館の事業)
 第二十二条  公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
 一  定期講座を開設すること。
 二  討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
 三  図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
 四  体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
 五  各種の団体、機関等の連絡を図ること。
 六  その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
 
 (公民館の運営方針)
 第二十三条  公民館は、次の行為を行つてはならない。
 一  もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
 二  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
 2  市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
 
 (公民館の基準)
 第二十三条の二  文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
 2  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
 
 (公民館の設置)
 第二十四条  市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。
 
 第二十五条及び第二十六条  削除
 
 (公民館の職員)
 第二十七条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
 2  館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
 3  主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
 
 第二十八条  市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。
 
 (公民館の職員の研修)
 第二十八条の二  第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
 (公民館運営審議会)
 第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
 2  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
 
 第三十条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱する。
 2  前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
 
 第三十一条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。
 
 (運営の状況に関する評価等)
 第三十二条  公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
 (運営の状況に関する情報の提供)
 第三十二条の二  公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
 
 (基金)
 第三十三条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設けることができる。
 
 (特別会計)
 第三十四条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。
 
 (公民館の補助)
 第三十五条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
 2  前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 第三十六条  削除
 
 第三十七条  都道府県が地方自治法第二百三十二条の二 の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。
 
 第三十八条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
 一  公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
 二  公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
 三  補助金交付の条件に違反したとき。
 四  虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
 
 (法人の設置する公民館の指導)
 第三十九条  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。
 
 (公民館の事業又は行為の停止)
 第四十条  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
 2  前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。
 
 (罰則)
 第四十一条  前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
 
 (公民館類似施設)
 第四十二条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
 2  前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。
 
    第六章 学校施設の利用
 
 (適用範囲)
 第四十三条  社会教育のためにする国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(同項 に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。
 
 (学校施設の利用)
 第四十四条  学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
 2  前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。)の学長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第四十八条第一項において同じ。)の理事長、高等専門学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
 
 (学校施設利用の許可)
 第四十五条  社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
 2  前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
 
 第四十六条  国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
 
 第四十七条  第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
 2  前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。
 
 (社会教育の講座)
 第四十八条  文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学若しくは高等専門学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
 2  文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。
 3  社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。
 4  第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。
 
    第七章 通信教育
 
 (適用範囲)
 第四十九条  学校教育法第五十四条 、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
 
 (通信教育の定義)
 第五十条  この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
 2  通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
 
 (通信教育の認定)
 第五十一条  文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。
 2  認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。
 3  文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
 
 (認定手数料)
 第五十二条  文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。
 
 第五十三条  削除
 
 (郵便料金の特別取扱)
 第五十四条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。
 
 (通信教育の廃止)
 第五十五条  認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
 2  前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。
 
 (報告及び措置)
 第五十六条  文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
 
 (認定の取消)
 第五十七条  認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。
 2  前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。